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体当たりの内容証明

横浜市在住の高校時代の後輩がいます。

私がおだててその気にさせたところ、今年の行政書士試験を受験し、今発表待ちです。自己採点の結果、いい感じらしいです。

浪人中の彼女の息子が、予備校に通うのをやめたそうです。

ところが、予備校には大きな額を一括納入しており、規約には「返金には応じない」と明記されているとのことです。

ここで後輩、将来分まで返金しないとの規約は無効、との判例も探してきてがんばりました。そして、受けた授業や経過期間のことも考慮して、ほどよい請求額を決めました。

内容証明を出すなら私の加入しているシステムから送信してやる、とアドバイスしておいたのですが、彼女は文書を3枚印刷して、郵便局に持ち込みました。

しかし、内容証明には、文字数行数の厳格なルールがあります。彼女はそれをまったく知らずに作成していました。つまり、形式が合わないからと、内容証明としての送信を郵便局から断られたわけです。

「あ、じゃあ、普通に出しますので84円切手をください」

たくましいですね、持参した書面を普通に郵送してしまいました。

そうしたら、請求額の3分の2ほどが予備校から支払われたらしいんですよ!

近々、横浜に有望な新人行政書士が誕生しそうですね。