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相続不動産の共有登記

亡くなった方のめぼしい財産が自宅不動産しかない、というケースはよく目にします。

法定相続割合に沿って、複数の相続人名義で共有登記をするご家族も多いと思います。

少し立ち止まって考えてみてください。

その不動産に一緒に居住する家族同士での共有ならば問題がないのですが、そこに住まない相続人の場合、所有者として共有していても、何一つメリットがありません。一瞬、公平な相続を実現したかに見えますが、これは結論を先送りするだけです。

また、次の世代にさらなる相続が発生した場合、不動産の共有者が増えてしまうこともあります。

「縁のない不動産の持ち分などより、現金がほしい」という要求をする契機となり、親族に対する持ち分買取請求、または全体の売却、という解決方法しかなくなり、感情的なしこりを残すおそれも出てきます。

このような場合、最初にどういう遺産分割が適切だったのでしょうか。

まず、同居しないきょうだいでの共有登記は避けてください。

不動産の場合、残された配偶者と、同居する子または跡継ぎ的な立場の子との共有ならば、後に所有者が一本化されますので、問題が出にくいです。

被相続人(財産を遺す方)が心身ともに健康なうちに、遺言で分割の方針を指定し、できれば法定相続分に沿わせ、無理ならば、各自の遺留分を満たすような分け方を決めておくのがよいと思われます。

公正証書遺言を作成し、「付言事項」という最後の欄に、先立つ者の気持ちを書き残しておくことをお勧めしております。このような分け方にした理由につき、心をこめて書くことで、たとえ法定相続分どおりの分割でなくても、遺族の納得性を高め、将来の争いを防ぐことを期待できます。

それでも、「分けられる現預金が足りない」という方もいらっしゃると思います。実際の分割指定の方法については、おいおい書いていくつもりです。